お役所からの電話についついカタコトになってしまう JJ です。
労基と聞くと、お国の機関なためか、ドラマ「半沢直樹」に出てくる金融庁や、映画「マルサの女」の国税局の黒スーツをビシッと決めてアラをさがしそうなイメージをする方も多いのではないでしょうか?私もそのうちの1人でした。
そんな、イメージの労基、正式には労働基準監督署ですが、事前に連絡があっても、来るとなると不安になりますよね。
え~!何を聞かれるんだろう
何を用意しておけばぁ
営業停止になったらどうしよう
などなど、とくにものづくりを生業とする会社さんは、あれやこれやと不安は尽きませんね。
今回は、そんな不安を少しでも和らげるために、どのような事を聞かれるか、どんな内容の視察をするのかを、板金業を営む知人の会社に起きた実際の調査訪問(定期監督)を元に記事を書いてみました。
この記事を読むと、不安な労働基準監督署訪問も、自信をもって受けられるようになると思います。
労働基準監督署と調査の種類

労働基準監督署とは
厚生労働省の各地域ごとに設置された出張機関で労働基準法に基づき、所管の会社を監督指導する
その他、労働保険の支給調査や特定の機械検査などを行う。
4つの立ち入り調査
定期監督
年度計画に基づき、対象となった企業を監督を行います。
対象となる確率は、3.7%程度で、25年から30年に1度の確立になるそうです
監督署が来るパターンには
- 抜き打ち調査
- 電話連絡通知
- 書面通知
の3つのがあります。
日頃から労働基準法を順守していても、抜き打ち監督を、想像しただけでもゾッとしてしまいますよね
調査内容は、書面に沿って行われていたため、おそらく基本的な質問があって、状況や時間など鑑み、監督官の裁量で、どこまで深堀するかが決まるといったところ
定期監督で法令違反があると、是正勧告が出され、期日までに是正報告を行う必要があります。
災害時監督
一定以上の労働災害が発生した際に原因究明と再発防止の指導をするための監督。
申告監督
労働者からの直接申告における、事実確認を調査するために行う監督
在職労働者だけでなく、退職者からの申告も対象となり、申告者を保護する目的で「定期監督」と称して行い場合と、労働者からの申告であることを明らかにし呼び出し状にて呼び出す方法の2種類がある。
再監督
是正勧告を受けた場合に、是正されたかを確認するために行うものと、是正期日までに是正報告書を提出しなかった場合に行うものがある。
調査内容(電話連絡あり定期監督の場合)

この内容は、事前に電話通知による定期監督の一例です。
私の主観ですが、通常の定期監督においては、通知、無通知にかかわらず、基本的には同じ内容だと思われます。
事前連絡
電話にて概略の訪問主旨と内容を説明してくれる。
知人の会社の場合
- 塗料や材料のSDS(安全データシート)
- 従業員の健康診断
- 安全管理がきちんと行われているか
などを、確認いたしますといった連絡で、日時に関しては、1~2週間程度は猶予があるみたいで、時間に関しては、午前と午後を選択するといった形でした。
調査訪問当日
当日来られた監督官は1名で、私自身ドラマ「トッカン」の黒服を着た北村有起哉さんをイメージしていましたが、作業着に、ヘルメットとバインダーと、建設現場の監督さんといったイメージで、とても気さくな方でした(笑)このへんは、監督官さんにもよりますが、黒服ではないだけでも場がなごみます。
早々に名刺交換をすませ本題に!!
監督官からの質問(事務所にて)
- 事業の概要について
- 従業員の人数について
- 女性従業員の人数について
- パート従業員の人数について
- 18歳未満の従業員の人数について
- 外国人従業員の人数について
- 障がい者雇用の人数について
- 従業員との契約状況について
- 従業員の健康診断書について
- 特殊健康診断について(特化物・有機溶剤など)
- 特殊健康診断に関した詳細な作業内容について
- 36協定(残業時間)について
- 健康診断で要検査項目のある従業員に対する、医師の就労可能サインの有無について
- 塗装作業時の防毒マスク吸収缶の交換頻度について
- 密封された空間での作業有無について(養生シート内なども含む)
- 従業員の資格一覧について(資格一覧で質問の幅を広げる)
- 溶接ヒューム法改正に伴う状況について
- フォークリフトの点検の記録について
- 危険予知活動の記録について
- 過去に発生した労災について(報告有無にかかわらず)
- 安全帯の法改正に伴う状況について
- 危険作業の作業マニュアルについて
- 従業員に対する安全教育について
- 安全衛生推進者・職長能力向上教育について
監督官からの質問(作業場にて)
- クレーンの月例・年次点検について
- 工作機の月例・年次点検について
- 工作機の操作パネルと機械の可動範囲について
- 各作業主任者の掲示物について
- 塗装ブースの設備、掲示物について
- 中2階の手摺や昇降設備について
監督官がおっしゃっていた、不備が多いポイント3選
- 健康診断で要検査項目のある従業員に対する、医師の就労可能サインの有無について
- 安全帯・溶接ヒュームの法改正に伴う状況について
- 各月例・年次点検について
作業場視察後、監督官が今回の是正勧告指導表の作成に入り、その後勧告の内容や期日、勧告に対しての是正のやり方、是正報告書の提出方法などのお話があり、定期監督が終了します。
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書類送検されるケース

労働基準局の判断で、以下の3つの事象で、司法処分(書類送検)される事があります
- 定期監督の時点で、重大・悪質な法律違反があった場合
- 是正を怠ったり、それが重大・悪質であった場合
- 是正期間中に是正項目で事故が発生した場合
書類送検されるケースは、年間でおおよそ1000件もあるそうです
通常は、是正勧告をいただいて、きちんと是正を行えば終了
まとめ
今回、知人の会社の労働基準監督署の定期監督について、記事を書いてみましたが、私自身とても良い勉強になりました。
事前にどんな内容を聞かれるかが分かれば、安心感できますよね
そんな感じに役立てていただければ嬉しいです
労働基準監督署が来るためではなく、従業員さんの為に日ごろから心がけるのも大事ですね
DIYではないですが、ものづくりの関係性から記事にしてみました。
最後までお読みいただきありがとうございます。
これからも、ものづくりライフをエンジョイしましょう。


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